2023年12月の労災ニュース:新たな死傷者数、主な書類送検事案

12月期に認定された死者数68人、死傷者数1万1656人

 1月18日、厚労省が12月集計分の労働災害発生状況を公表し、12月8日~1月8日(以下「12月期」)までの1ヶ月で、2023年1月以降12月末までの労災事故について、新たに死者数68人、死傷者数1万1656人が明らかになりました。

 累計で2023年の労災死者数は現在677人となっており、前年の同時期の706人より4.1%減少しています。

 一方で死傷者数は12万2436人と、前年同時期の11万9239人より3197人、2.7%増加しています。

12月期の主な書類送検事案

◾️労働者が左手の指を挟まれて重傷

 12月21日、兵庫労働局・尼崎労働基準監督署が、湯たんぽメーカーと同社の工場長を書類送検しました。同社の工場にて、安全装置の作動していない鉄板のプレス機を動かした労働者が、左手の指を挟まれて重傷を負いました。プレス機のセンサー式安全装置の切り替えキーが刺さったたままで、キーをプレス機械作業主任者に保管させていなかったとして、労働安全衛生法第14条、労働安全衛生規則第134条に違反した疑いによります。少なくとも3年前から保管させていなかったということです。

 労働安全衛生規則第134条には、次のように定められています。

 事業者は、プレス機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

一 プレス機械及びその安全装置を点検すること。

二 プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。

三 プレス機械及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管すること。

四 金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。

労働安全衛生規則第134条(プレス機械作業主任者の職務)

■60代の労働者が転落して死亡

 1月5日、宮崎労働局・延岡労働基準監督署が、木材伐出会社と同社の社長を書類送検しました。木材伐採・搬出現場で、60代の労働者が木材をつかんで集積する木材荷役機械のつかみ具を使い、チェーンソーで受口・追口を作った立木を押し倒していた際に、機械ごと路肩から傾斜地に転落し、キャビンの外に放り出されて死亡しました。木材荷役機械を用途以外で使用させたとして、労働安全衛生法第20条、労働安全衛生規則第151条の103に違反した疑いによります。

 労働安全衛生規則第151条の103には、次のように定められています。

 事業者は、車両系木材伐出機械を、木材グラツプルによるワイヤロープを介した原木等のつり上げ等当該車両系木材伐出機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。

2 前項の規定は、ウインチ及びガイドブロツクを用いて運転者以外の方向にかかり木を引き倒すことによりかかり木を処理する場合等、労働者に危険を及ぼすおそれのない場合には、適用しない。

労働安全衛生規則第151条の103(主たる用途以外の使用の制限)

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