労災問題Q&A(2)労災で働けなくなったから解雇といわれました

Q. 労災で怪我をして休業中に、社長から「働けないから解雇だ」と言われました。これは仕方がないのでしょうか?

A. 労災での休業期間とその後30日間は、解雇が法律で禁止されています(労働基準法第19条1項)。「働けないから解雇」は違法です。不当に解雇された場合は、解雇撤回を求めたり、解雇日以降の賃金を請求することができます。

労災の解雇制限

 労働者が業務上負傷または病気になり、その療養のため休業する期間及びその後30日間は、どのような理由があっても原則的に解雇できません(労働基準法第19条1項)。

 例外として、使用者が労働基準法第81条の打切補償を支払った場合や、天災事変などやむを得ない事由により事業の継続ができなくなった場合はこの限りではありません。

※労働基準法第81条(打切補償):補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

※有期雇用の労働者が労災の休業期間中及びその後30日間に契約期間満了となる場合は、解雇制限は適用されません。

解雇には正当な理由が必要

 では、休業から復帰して30日間の解雇制限期間を過ぎれば、「働けないから解雇」は許されてしまうのでしょうか? 必ずしもそうとは言えません。

 大きな災害で労働者の労働能力が失われるなどして、働けなくなるということは、会社との間で結ばれた労働契約が継続できない理由になりえますが、障害があっても続けられる仕事に配転するなどして雇用を継続する責任があります。

 自分から退職に同意しないことが大切

 以上のように、解雇をするのは法的に難しく使用者側にとってもリスクとなるため、解雇でなく退職勧奨をする使用者がいます。使用者が退職勧奨をするのは自由だからです。

 当たり前のように退職届にサインをするよう求められ、思わず「自分でケガをしたのだから」とサインをしてしまう労働者もいます。

 しかし、絶対に退職届けにサインをしてはいけません。

 退職を迫られて同意してしまうと、たとえ本意でなかったとしても退職は有効に成立します。「働けないのだから辞めてほしい」などと突然言われるとパニックになるかもしれませんが、「今すぐには決められない」と回答を保留するなどして、退職に同意することは避けてください。

会社には労災で生じた労働者の損害を補償する義務があることを忘れないことが大切です。

 労災事故が起きた後の解雇や退職勧奨は、労災の損害賠償を労働者にさせないために行われることがあります。事故の補償は労災保険だけで済ませて労働者を退職に追い込み、労災問題が終わったように演出するのです。

 でも忘れてはいけないのは、業務にかかわって起きる労災事故には労災保険給付以外にも損害賠償を支払う義務が会社にあることです

 「労災はおこした自分が悪い」と思わずに、解雇などにあった時には争う姿勢が大切です。

使用者の不当な対応には証拠を残して、ユニオンへ相談を

 労災で休業中なのに解雇されたり退職を迫られたときは、まず次のことを行ってください。

  1,解雇通告などの会話を録音で残すこと

  2,「解雇はやめてほしい」「退職はしない」とはっきり伝えること

  3,解雇になった場合は解雇の理由の説明をもとめること

 そのうえで私たちユニオンにご相談ください。ユニオンでは、使用者との団体交渉や抗議活動を通じて、不当解雇や退職の強要をやめさせることができます。また、もし会社に労災事故の責任がある場合は、損害賠償請求も行うことができます。

 お困りのことがあればお気軽にユニオンにご相談ください。相談無料、秘密厳守です。

参照ページ

厚生労働省 労働契約の終了に関するルールhttps://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html

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