労災隠しは犯罪です!

◆労災隠しとは?

 労災保険法では、労災が発生した場合、労働者が適切に労災申請の手続きができるよう、会社が協力をすることを義務付けています。

 また、労働安全衛生法では、労基署へ労災発生状況について記した報告書を速やかに提出することが義務付けられています。それらを行わないことが、いわゆる「労災かくし」です。

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/library/hyogo-roudoukyoku/seido/roudou_jyouken/rosaikakushi.pdf

◆労災隠しは犯罪です

 労災隠しとは、労働災害が起こったにもかかわらず、その事実を会社が行政に報告しないことを言います。労災隠しは、罰金刑もついた「犯罪行為」です。

 労災隠しにより、労働者は、本来受けられるべき、治療費や休業に対する補償、後遺障害の補償等が受けられず、自己負担を強いられているケースも少なくありません。

 それでも労災隠しをする事業者が後を絶ちません。労災を隠すことで労働災害の責任を回避することが目的です。

 労災隠しの弊害としては、特に以下があります。

(1)労災保険による適正な給付が受けられず、労災にあった労働者や下請け業者が負担を強いられることになる

(2)労災発生を隠すことにより、原因特定や再発防止が行われず、次なる労災被害を招く

◆労働相談へ

 仮に、労災隠しにあっても、労災受給の権利は消えません。ただし、給付内容によって時効もありますので、労災隠しの被害にあっている方は、ぜひ早めにご相談ください。

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